|
1] |
リース会計基準について!。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.過去からの経緯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ |
平成5年4に「リース資産については資産計上する」との通達がだされた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【ただ、税法が賃貸借処理以外の方法は認めず、通達も無視されつづけた。】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
平成18年に企業会計基準委員会が賃貸借処理を認めないという方針を出す。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
平成19年度の税制改正で、その引渡し時に売買として認識し、資産に計上するということと、リース料については、リース債務として負債に計上する方法へと変わりました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
平成20年4月1日以降適用されました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.資産計上が必要とされた背景 |
|
|
|
|
|
|
|
@ |
リース取引では資産の使用の有無にかかわらず、リース料をしはらわなければならず、資金が固定されていますので、債務性が高くなります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
比較可能性の確保です。同業のA社とB社があり、同じ設備をもっており、A社はリース、B社は借入で設備を購入した場合、A社の総資産が少なくなり、財務分析では効率の良い会社と評価されます。 |
|